定額制翻訳サービス「Gaigofix」
ウェスティン都ホテル京都様専用利用規約
第1条(目的)
1. 合同会社マルキャラ(以下、「乙」という)は、定額制翻訳サービス「Gaigofix」(以下、「本サービス」という)をウェスティン都ホテル京都(以下、「甲」という)に提供するため、この利用規約(以下、「本規約」という)を定める。
2. 甲と乙は本規約を誠実に遵守する。
第2条(本規約の範囲)
1. 本規約は甲と乙の間における本サービスの利用に係る条件について適用する。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、定額制であり、甲が所定の料金を支払うことによって契約期間中、乙が提供するサービスを受けることができる。
2. 本サービスでは、甲が下記に定める業務(以下「サービス業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1) 外国人客による口コミに対する返答の翻訳業務
(2) その他各種翻訳業務
(3) 翻訳に伴う各種編集業務
(4)上記に関連する各種業務
3. サービス業務に必要な原稿はメールにて甲が乙に支給する。また、メールにて依頼の内容について明記する。
4. 乙が甲から依頼を受けて、サービス業務を進め、甲が希望するファイル形式またはフォーマットで甲に納品する。サイズの大きい成果物に関しては、オンラインストレージやファイル便で送信する。
5. サービス業務の作業量の計算方法は文字数とする。翻訳以外の業務については、以下の比率で文字数に換算する形で対応するものとする。
𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞𰻞
6. 本サービスは、土曜、日曜、祝日は休業日とする。ゴールデンウィーク、お盆休み、お正月休みは、それぞれ2週間前までに乙所定の方法(WEBページ、電子メール)により甲に通知する。
7. 本サービスの営業時間は 、9:00~18:00までとする。営業時間外の依頼や問い合わせは次の営業時間開始後に対応する。
8. 本サービスの納期は、作業内容や量に応じて変わるが、最短で2営業日必要とする。また、内容や納期等は、必ずしも希望に添えるとは限らず、やむを得ない場合はお断りする場合がある。
9. 本サービスは成果物の納品をもって案件の終了となる。納品後の修正、改変等は、新たに文字数計算・換算し、その月の作業量より差し引くものとする。またデータ納品後、当社はそのデータ保管義務を負わないものとする。
第4条(契約の成立と期間)
1. 甲の申し込むことにより、本サービスを1年間利用する契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
2. 甲が本サービスを利用する期間は、2023年11月1日から2024年10月31日まで(以下「契約期間」という)とする。
3. 甲が契約期間中、乙にサービス業務を委託する(以下「本業務」という)。
4. 契約期間が満了する日から3ヶ月前までに甲乙双方異議がなければ継続して1年更新するものとし、以後も同様とする。
3. 契約期間途中にて甲又は乙にて契約の解除を申し入れる場合は、1ヶ月前までの書面(メールを含む)による申し出により本契約を解除することが出来る。
4. 契約期間途中にて想定分量が大きく現状と異なる場合、甲の申し入れにより、本規約を改訂することができる。
5. 契約更新時に、甲又は乙にて契約内容や形態の変更を希望する場合は、同じく1ヶ月前までにの書面(メールを含む)にて申し込みし、両者相談の下これを決めるものとする。
第5条(本契約の金額)
1. 本契約の金額は、年額金960,000円(税別)とする。
2. 翻訳業務の場合、月間作業量は1ヶ月あたり日本語約10,000文字と想定し、超過分や未消化分は翌月に繰り越しするものとする。
3. 上記2にかかわらず、多量の超過(月間作業量の1.5倍以上)が想定される案件については、別途単発案件として扱うものとする。なお単発案件は15円(税別)/日本語原稿1文字とする。
4. 上記2にかかわらず、本業務の終了時点までに繰り越された未消化分は契約満了とともに消滅し、次の契約期間に持ち越せないものとする。
第6条(支払い)
1. 甲は、本業務の一切の対価として、第5条に記載の契約金額を乙に対して以下のとおり支払うものとする。
(1) 本業務の契約金額960,000円(税別)を12回に分割して毎月80,000円(税別)支払うものとする。また、単発案件が発生した場合はその金額を乙が月末締めを行い、翌月5日までに甲宛に請求書を発行する。
(2) 甲は請求書を受け取った日に属する月の末日までに乙へ支払うものとする。
(3) 支払いに伴う振込手数料は甲が負担する。
第7条(再委託)
1. 乙は、本業務を自社と契約を結んでいるフリーランス翻訳者等(以下「フリーランサー」)に再委託することが可能とし、甲はこれを承諾するものとする。
(1) 乙は、当該フリーランサーとの間において、本業務に基づく乙の義務と同等以上の義務を当該フリーランサーに負わせるものとする。
(2) 乙は、甲の承諾があることを理由として本業務上の自己の義務の免除又は軽減を主張することができず、甲は、当該フリーランサーの行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し、本業務上の責任を問うことができる。
(3) 甲は、当該フリーランサーを本業務の受託者として適格でないと認めたときは、その理由を乙に対して明示したうえ、いつでも無償でフリーランサーの変更を要求することができる。
第8条(機密保持)
1. 甲及び乙は、本業務遂行上で知り得た相手方の技術上、営業上及びその他の機密を本契約有効期間中のみならず、本契約終了後においても相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示してはならない。
第9条(個人情報の漏洩の禁止)
1. 乙は、本件業務の遂行に伴い、甲から提供を受けた個人情報について、個人情報の保護に関する法律に従い、管理しなければならない。
第10条(知的財産権)
1. 本業務実施の過程で創作された著作物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、本業務期間中の個別納品を以って乙から甲に移転するものとする。なお、当該著作権の移転の対価も契約金額に含まれるものとする。
第11条(権利義務の移転)
1. 乙は、本契約に基づき、甲に対して有する権利又は甲に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第12条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)
であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第13条(契約の解除)
1. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
(1) 本契約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき。
(2) 正当な理由なく本契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全
差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき。
(4) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(5) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
第14条(紛争の解決)
1. 本契約に関して甲と乙の間で問題が生じた場合には、誠意をもって協議するし、解決を図るものとする。
2. 前項により協議しても解決しない場合の争訟については、乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第15条(準拠法)
1. 本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。
第16条(協議解決)
1. 本契約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本契約に規定のない事項については、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとする。
サインアップ
すぐにご連絡いたします。
カスタムフォーム
ユニークなフォルムを作ろう!